土地所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和30(オ)995
裁判年月日
昭和33年6月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻9号1359頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 知事の許可を停止条件とする農地売買の効力
二 民法第五五七条〈手付〉にいわゆる「契約の履行に著手」したものと認められた事例

裁判要旨

一 知事の許可を停止条件として締結された農地の売買契約は、無効ではない
二 土地の買主が約定の履行期後、売主に対し、しばしばその履行を求め、かつ売主において右土地の所有権移転登記手続をすれば、何時でも支払えるよう残代金の準備をしていたときは、民法第五五七条〈手付〉にいわゆる「契約の履行に著手」したものと認めるのが相当である

参照法条

農地法3条1項本文,農地法3条4項,農地調整法4条1項,農地調整法4条5項,民法90条〈公序良俗〉,民法557条〈手付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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