裁判要旨
本家と分家との間に議定書と題する書面により成立した利益配分に関する契約の効力について争があり、右議定書による契約上の権利の無効を確認することを含む和解契約が成立した場合において、議定書上の権利が和解前に消滅していたということでこれを確認する趣意で和解をしたところ、当時右権利は消滅していなかつたことが判明したという理由で、和解の無効を主張することは民法第六九六条により許されない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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