通行地役権設定登記手続等

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事件番号
平成9(オ)966
裁判年月日
平成10年2月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第52巻1号65頁
原審
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
平成7(ネ)45

判示事項

設定登記のされていない通行地役権について承役地の譲受人が登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないと解すべき場合

裁判要旨

通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法280条〈地役権の内容〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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