取立債権

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成9(オ)419
裁判年月日
平成10年1月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第52巻1号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)2662

判示事項

抵当権者による物上代位権の行使と目的債権の譲渡

裁判要旨

抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

参照法条

民法304条〈物上代位〉,民法372条〈留置権等の規定の準用〉,民法467条〈債権の譲渡の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08