通行妨害排除

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事件番号
平成8(オ)1361
裁判年月日
平成9年12月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第51巻10号4241頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)2184

判示事項

いわゆる位置指定道路の通行妨害と妨害排除請求権

裁判要旨

建築基準法四二条一項五号の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。

参照法条

民法1条ノ〈基本原則 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。〉2,民法198条〈占有保持の訴え〉,民法199条〈占有保全の訴え〉,建築基準法42条1項5号

この裁判例が参照する条文の解説

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