根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴、貸金請求反訴

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事件番号
平成7(オ)2025
裁判年月日
平成9年11月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第51巻10号4077頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)2207

判示事項

賭博債権の譲渡を異議なく承諾した債務者が右債権の譲受人に対して賭博契約の公序良俗違反による無効を主張することの可否

裁判要旨

賭博の勝ち負けによって生じた債権が譲渡された場合においては、右債権の債務者が異議をとどめずに右債権譲渡を承諾したときであっても、債務者に信義則に反する行為があるなどの特段の事情のない限り、債務者は、右債権の譲受人に対して右債権の発生に係る契約の公序良俗違反による無効を主張してその履行を拒むことができる。

参照法条

民法90条〈公序良俗〉,民法468条〈債権の譲渡における債務者の抗弁〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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