土地賃借権確認、借地権確認

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事件番号
平成7(オ)1993
裁判年月日
平成10年2月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第52巻1号299頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)4469

判示事項

遺言執行者がある場合における遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格

裁判要旨

遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は、遺言執行者があるときであっても、遺言書に当該不動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情のない限り、遺言執行者ではなく、右の相続人である。

参照法条

民法908条〈遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止〉,民法1012条〈遺言執行者の権利義務〉,民法1013条〈遺言の執行の妨害行為の禁止〉,民法1015条〈遺言執行者の行為の効果〉,民訴法第1編第3章当事者

この裁判例が参照する条文の解説

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