判示事項
遺言執行者がある場合における遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格
裁判要旨
遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は、遺言執行者があるときであっても、遺言書に当該不動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情のない限り、遺言執行者ではなく、右の相続人である。
参照法条
民法
908条〈遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止〉,民法
1012条〈遺言執行者の権利義務〉,民法
1013条〈遺言の執行の妨害行為の禁止〉,民法
1015条〈遺言執行者の行為の効果〉,民訴法第1編第3章当事者
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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