会員権確認等

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事件番号
平成6(オ)1593
裁判年月日
平成9年3月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第51巻3号1609頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)1856

判示事項

預託金会員制ゴルフクラブの会則等に会員としての地位の相続に関する定めがない場合に会員の死亡によりその相続人がこれを取得することができるとされた事例

裁判要旨

預託金会員制ゴルフクラブにおいて、会則等に会員としての地位の相続に関する定めがなくても、右地位の譲渡に関する定めがあるなど判示の事実関係の下においては、会員の死亡によりその相続人は右地位の譲渡に準ずる手続を踏んでこれを取得することができる。

参照法条

民法第3編第2章契約,民法896条〈相続の一般的効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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