建物収去土地明渡

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事件番号
昭和62(オ)452
裁判年月日
平成2年1月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第44巻1号314頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)2781

判示事項

土地を目的とする一番抵当権設定当時土地と地上建物の所有者が異なつていたが後順位抵当権設定当時同一人の所有に帰していた場合と法定地上権の成否

裁判要旨

土地を目的とする一番抵当権設定当時土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかつた場合には、土地と建物が同一人の所有に帰した後に後順位抵当権が設定されたとしても、抵当権の実行により一番抵当権が消滅するときは、法定地上権は成立しない。

参照法条

民法388条〈法定地上権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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