不当利得返還

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事件番号
昭和61(オ)1194
裁判年月日
平成3年9月3日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第45巻7号1121頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)843

判示事項

共同抵当の関係にある不動産の一部に対する抵当権の放棄とその余の不動産の譲受人が民法五〇四条所定の免責の効果を主張することの可否

裁判要旨

債務者所有の甲不動産と第三者所有の乙不動産とが共同抵当の関係にある場合において、債権者が甲不動産に設定された抵当権を放棄するなど故意又はけ怠によりその担保を喪失又は減少したときは、その後の乙不動産の譲受人も債権者に対して民法五〇四条に規定する免責の効果を主張することができる。

参照法条

民法504条〈債権者による担保の喪失等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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