損害賠償等

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事件番号
昭和60(オ)1274
裁判年月日
平成元年12月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第43巻12号2252頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)245

判示事項

公立小学校における通知表の交付をめぐる混乱についての批判、論評を主題とするビラの配布行為が名誉侵害としての違法性を欠くとされた事例

裁判要旨

公立小学校教師の氏名・住所・電話番号等を記載し、かつ、有害無能な教職員等の表現を用いた大量のビラを繁華街等で配布した場合において、右ビラの内容が、一般市民の間でも大きな関心事になつていた通知表の交付をめぐる混乱についての批判、論評を主題とする意見表明であつて、専ら公益を図る目的に出たものに当たらないとはいえず、その前提としている客観的事実の主要な点につき真実の証明があり、論評としての域を逸脱したものでないなど判示の事実関係の下においては、右配布行為は、名誉侵害としての違法性を欠く。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法723条〈名誉毀損における原状回復〉,刑法230条ノ2第1項,刑法230条ノ2第3項

この裁判例が参照する条文の解説

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