不当利得返還

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事件番号
昭和60(オ)1270
裁判年月日
平成元年10月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第43巻9号1070頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)313

判示事項

抵当権の物上代位と抵当不動産について供託された賃料の還付請求権

裁判要旨

抵当不動産が賃貸された場合においては、抵当権者は、民法三七二条〈留置権等の規定の準用〉、三〇四条の規定の趣旨に従い、賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる。

参照法条

民法304条〈物上代位〉,民法372条〈留置権等の規定の準用〉,民法494条〈供託〉

この裁判例が参照する条文の解説

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