配当異議

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事件番号
昭和57(オ)749
裁判年月日
昭和61年11月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第40巻7号1205頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1719

判示事項

保証人・物上保証人の両資格を兼ねる者と弁済による代位の割合

裁判要旨

保証人又は物上保証人とその両資格を兼ねる者との間の弁済による代位の割合は、両資格を兼ねる者も一人として、全員の頭数に応じた平等の割合であると解するのが相当である。

参照法条

民法501条〈弁済による代位の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

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