建物明渡等

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事件番号
昭和57(オ)1011
裁判年月日
昭和59年12月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第38巻12号1411頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)1344

判示事項

公営住宅の明渡請求と信頼関係の法理の適用

裁判要旨

公営住宅の入居者が公営住宅法二二条一項所定の明渡請求事由に該当する行為をした場合であつても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときは、事業主体の長がした明渡請求は効力を生じない。

参照法条

公営住宅法22条,民法541条〈催告による解除〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

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