根抵当権不存在確認、根抵当権設定登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和46(オ)908
裁判年月日
昭和47年12月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第26巻10号1969頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和43(ネ)75

判示事項

契約の一部が要素の錯誤により無効であつても他の部分の効力には影響がないとされた事例

裁判要旨

根抵当権設定の交渉過程において、当初は債権者が債務者を再興させるために一定の条件が成就したときに行なうべき再建融資のみを被担保債権とすることが予定されていたが、その後右条件成就が未定の間に、債権者が債務者の支払手形を決済させるためのつなぎ融資を行ない、根抵当権設定者において後者を被担保債権に加えることに同意する等判示の事情があり、結局右両者を被担保債権とする根抵当権設定契約が成立した場合においては、当該契約中前者を被担保債権とする部分に要素の錯誤が存しても、後者を被担保債権とする部分につきその目的を達成することが可能であるかぎり、当該部分を有効とすることが契約当事者の意思に合致するというべきであり、右契約を全部無効と解すべきではない。

参照法条

民法119条〈無効な行為の追認〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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