債務金請求

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事件番号
昭和44(オ)135
裁判年月日
昭和47年12月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻10号1991頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1914

判示事項

民法六五〇条二項〈受任者による費用等の償還請求等〉前段の代弁済請求権と相殺

裁判要旨

受任者が民法六五〇条二項前段に基づいて有する代弁済請求権に対しては、委任者は、受任者に対する債権をもつて相殺することはできない。

参照法条

民法505条1項〈相殺の要件等〉,民法650条2項〈受任者による費用等の償還請求等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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