損害賠償請求事件

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事件番号
平成8(オ)2607
裁判年月日
平成14年1月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第56巻1号218頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)705

判示事項

民法724条〈不法行為による損害賠償請求権の消滅時効〉にいう被害者が損害を知った時の意義

裁判要旨

民法724条〈不法行為による損害賠償請求権の消滅時効〉にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。

参照法条

民法724条〈不法行為による損害賠償請求権の消滅時効〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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