建物明渡請求事件

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事件番号
平成8(オ)1697
裁判年月日
平成11年11月24日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第53巻8号1899頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)901

判示事項

一 抵当権者が抵当不動産の所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することの可否
二 抵当権者が権利の目的である建物の所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使して直接抵当権者に建物を明け渡すよう求めることができるとされた事例

裁判要旨

一 第三者が抵当不動産を不法占有することにより、競売手続の進行が害され適正な価額よりも売却価額が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対して有する右状態を是正し抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を保全するため、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができる。
二 建物を目的とする抵当権を有する者がその実行としての競売を申し立てたが、第三者が建物を権原なく占有していたことにより、買受けを希望する者が買受け申出をちゅうちょしたために入札がなく、その後競売手続は進行しなくなって、建物の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となる状態が生じているなど判示の事情の下においては、抵当権者は、建物の所有者に対して有する右状態を是正するよう求める請求権を保全するため、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使し、所有者のために建物を管理することを目的として、不法占有者に対し、直接抵当権者に建物を明け渡すよう求めることができる。
(一、二につき補足意見がある。)

参照法条

民法369条〈抵当権の内容〉,民法423条〈債権者代位権の要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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