供託金還付請求権確認請求本訴、詐害行為取消請求反訴

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事件番号
平成8(オ)1307
裁判年月日
平成10年6月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第52巻4号1121頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)356

判示事項

債権譲渡の通知に対する詐害行為取消権行使の可否

裁判要旨

債権譲渡の通知は、詐害行為取消権行使の対象とすることができない。

参照法条

民法424条〈詐害行為取消請求〉,民法467条〈債権の譲渡の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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