譲受債権請求事件

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事件番号
平成8(オ)1049
裁判年月日
平成12年4月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第54巻4号1562頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)3036

判示事項

既発生債権及び将来債権を一括して目的とするいわゆる集合債権の譲渡予約において譲渡の目的となるべき債権の特定があるとされる場合

裁判要旨

甲が乙との間の特定の商品の売買取引に基づき乙に対して現に有し又は将来有することのある売掛代金債権を目的として丙との間で譲渡の予約をした場合、譲渡の目的となるべき債権は、甲の有する他の債権から識別ができる程度に特定されているということができる。

参照法条

民法369条〈抵当権の内容〉(譲渡担保)・民法466条〈債権の譲渡性〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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