短期賃貸借解除等

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事件番号
平成7(オ)261
裁判年月日
平成9年2月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第51巻2号375頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)3066

判示事項

所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に右建物が取り壊されて新建物が建築された場合の法定地上権の成否

裁判要旨

所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。

参照法条

民法388条〈法定地上権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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