不当利得金請求事件

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事件番号
平成7(オ)2468
裁判年月日
平成11年7月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第53巻6号1138頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)868

判示事項

共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人でないものとしてその相続権を侵害している場合に相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者が立証すべき事項

裁判要旨

共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人でないものとしてその相続権を侵害している場合において、相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者は、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、当該相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的な事由があったことを立証すべきである。

参照法条

民法884条〈相続回復請求権〉,民訴法第2編第3章第1節総則

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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