建物賃貸借契約解除

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事件番号
平成7(オ)1346
裁判年月日
平成8年9月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第50巻8号1374頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)4130

判示事項

一 短期賃貸借解除請求の要件である抵当権者の損害の意義
二 競売による差押え後に期間が満了して更新された短期賃貸借の解除を命じることの可否

裁判要旨

一 民法三九五条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉ただし書にいう抵当権者に損害を及ぼすときとは、原則として、解除請求訴訟の事実審口頭弁論終結時において、抵当不動産の競売による売却価額が同条本文の短期賃貸借の存在により下落し、これに伴い抵当権者が被担保債権の弁済として受ける配当等の額が減少するときをいう。
二 解除請求の対象である短期賃貸借の期間が抵当権の実行としての競売による差押えの効力が生じた後に満了したため、その更新を抵当権者に対抗することができなくなった場合であっても、解除請求訴訟の事実審口頭弁論終結時において右賃貸借が抵当権者に損害を及ぼすものである限りは、裁判所は、右賃貸借の解除を命じるべきである。

参照法条

民法395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉

この裁判例が参照する条文の解説

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