建物収去土地明渡

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事件番号
平成6(オ)693
裁判年月日
平成8年10月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第50巻9号2431頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)3608

判示事項

小規模で閉鎖的な有限会社における実質的な経営者の交代と民法六一二条にいう賃借権の譲渡

裁判要旨

賃借人である小規模で閉鎖的な有限会社において、持分の譲渡及び役員の交代により実質的な経営者が交代しても、そのことは、民法六一二条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉にいう賃借権の譲渡に当たらない。

参照法条

民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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