建物賃料等請求本訴、保証金返還請求反訴

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事件番号
平成6(オ)456
裁判年月日
平成9年2月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第51巻2号398頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)1181

判示事項

賃借人の債務不履行による賃貸借の解除と賃貸人の承諾のある転貸借の帰すう

裁判要旨

賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。

参照法条

民法601条〈賃貸借〉,民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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