判示事項
賃借人の債務不履行による賃貸借の解除と賃貸人の承諾のある転貸借の帰すう
裁判要旨
賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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