公道確認等

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事件番号
平成5(オ)956
裁判年月日
平成8年10月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第50巻9号2506頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)96

判示事項

背信的悪意者からの転得者と民法一七七条の第三者

裁判要旨

所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、甲から丙が当該不動産を二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができる。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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