工事代金

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事件番号
平成5(オ)1924
裁判年月日
平成9年2月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第51巻2号337頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)129

判示事項

請負契約の注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償債権をもって報酬全額の支払との同時履行を主張することの可否

裁判要旨

請負契約の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等にかんがみ信義則に反すると認められるときを除き、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払を拒むことができ、これについて履行遅滞の責任も負わない。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法412条〈履行期と履行遅滞〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉,民法634条〈注文者が受ける利益の割合に応じた報酬〉

この裁判例が参照する条文の解説

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