建物収去土地明渡

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事件番号
平成4(オ)602
裁判年月日
平成6年2月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第48巻2号373頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)3377

判示事項

甲所有地上の建物所有者乙がこれを丙に譲渡した後もなお登記名義を保有する場合における建物収去・土地明渡義務者

裁判要旨

甲所有地上の建物を取得し、自らの意思に基づいてその旨の登記を経由した乙は、たとい右建物を丙に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、甲に対し、建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできない。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法200条〈占有回収の訴え〉,民法206条〈所有権の内容〉

この裁判例が参照する条文の解説

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