建物収去土地明渡等

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事件番号
平成2(オ)663
裁判年月日
平成6年12月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第48巻8号1470頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)346

判示事項

地上建物の共有者の一人にすぎない土地共有者の債務を担保するため土地共有者の全員が各持分に共同して抵当権を設定した場合に法定地上権が成立しないとされた事例

裁判要旨

地上建物の共有者九人のうちの一人である土地共有者甲の債務を担保するため土地共有者の全員が共同して各持分に抵当権を設定し、かつ、甲以外の土地共有者らが甲の妻子である場合に、右抵当権の実行により甲だけについて民法三八八条本文の事由が生じたとしても、甲以外の土地共有者らが法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることができる客観的、外形的事実があるとはいえず、共有土地について法定地上権は成立しない。
(補足意見がある。)

参照法条

民法388条〈法定地上権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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