貸金

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事件番号
平成2(オ)1211
裁判年月日
平成6年6月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第48巻4号1101頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)161

判示事項

仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消しと時効中断の効力

裁判要旨

仮差押えによる時効中断の効力は、仮差押解放金の供託により仮差押えの執行が取り消された場合においても、なお継続する。

参照法条

民法147条2号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 支払督促〉,民法157条1項,民事執行法(平成元年法律第91号による改正前のもの)179条,民事保全法51条

この裁判例が参照する条文の解説

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