土地所有権移転登記手続

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事件番号
平成1(オ)174
裁判年月日
平成3年4月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第45巻4号477頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)3457

判示事項

一 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈
二 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合における当該遺産の承継

裁判要旨

一 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
二 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。

参照法条

民法908条〈遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止〉,民法964条〈包括遺贈及び特定遺贈〉,民法985条〈遺言の効力の発生時期〉

この裁判例が参照する条文の解説

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