短期賃貸借契約解除等

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事件番号
平成1(オ)1209
裁判年月日
平成3年3月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第45巻3号268頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)1639

判示事項

民法三九五条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉ただし書の規定により解除された短期賃貸借ないしこれを基礎とする転貸借に基づき抵当不動産を占有する者に対する抵当権者の明渡請求の可否

裁判要旨

抵当権者は、民法三九五条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉ただし書の規定により解除された短期賃貸借ないしこれを基礎とする転貸借に基づき抵当不動産を占有する者に対し、抵当権に基づく妨害排除請求として又は抵当権設定者の所有物返還請求権の代位行使として、その明渡しを求めることはできない。

参照法条

民法369条〈抵当権の内容〉,民法395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉,民法423条〈債権者代位権の要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

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