更生担保権優先関係確認請求事件

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事件番号
平成16(受)1019
裁判年月日
平成17年1月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第59巻1号200頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)4554

判示事項

不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保しそのうちの1個の債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において当該抵当不動産の換価による売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときの上記売却代金からの弁済受領額

裁判要旨

不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保し,そのうちの1個の債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において,当該抵当不動産の換価による売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときには,債権者と保証人は,両者間に上記売却代金からの弁済の受領についての特段の合意がない限り,上記売却代金につき,債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受ける。

参照法条

民法249条〈共有物の使用〉,民法264条〈準共有〉,民法502条1項〈一部弁済による代位〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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