債権差押処分無効確認等請求事件

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事件番号
平成13(行ヒ)274
裁判年月日
平成15年6月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第57巻6号563頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成11(行コ)6

判示事項

債務整理事務の委任を受けた弁護士が委任事務処理のため委任者から受領した金銭を預け入れるために弁護士の個人名義で開設した普通預金口座に係る預金債権の帰属

裁判要旨

債務整理事務の委任を受けた弁護士甲が,委任事務処理のため委任者乙から受領した金銭を預け入れるために甲の名義で普通預金口座を開設し,これに上記金銭を預け入れ,その後も預金通帳及び届出印を管理して,預金の出し入れを行っていた場合には,当該口座に係る預金債権は,甲に帰属する。
(補足意見がある。)

参照法条

民法649条〈受任者による費用の前払請求〉,民法666条〈消費寄託〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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