製作販売差止等請求事件

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事件番号
平成13(受)866等
裁判年月日
平成16年2月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第58巻2号311頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成12(ネ)144

判示事項

競走馬の所有者が当該競走馬の名称を無断で利用したゲームソフトを製作,販売した業者に対しいわゆる物のパブリシティ権の侵害を理由として当該ゲームソフトの製作,販売等の差止請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をすることの可否

裁判要旨

競走馬の所有者は,当該競走馬の名称を無断で利用したゲームソフトを製作,販売した業者に対し,その名称等が有する顧客吸引力などの経済的価値を独占的に支配する財産的権利(いわゆる物のパブリシティ権)の侵害を理由として当該ゲームソフトの製作,販売等の差止請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできない。

参照法条

民法198条〈占有保持の訴え〉,民法199条〈占有保全の訴え〉,民法206条〈所有権の内容〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉,知的財産基本法2条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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