持分全部移転登記抹消登記手続等請求事件

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事件番号
平成13(受)320
裁判年月日
平成15年7月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第57巻7号787頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成12(ネ)287

判示事項

不動産の共有者の1人が不実の持分移転登記を了している者に対し同登記の抹消登記手続請求をすることの可否

裁判要旨

不動産の共有者の1人は,共有不動産について実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し,その持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。

参照法条

民法249条〈共有物の使用〉,民法252条〈共有物の管理〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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