訂正放送等請求事件

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事件番号
平成13(オ)1513
裁判年月日
平成16年11月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第58巻8号2326頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)502

判示事項

放送事業者がした真実でない事項の放送により権利の侵害を受けた本人等が放送法4条1項の規定に基づく訂正又は取消しの放送を求める私法上の権利の有無

裁判要旨

放送事業者がした真実でない事項の放送により権利の侵害を受けた本人等は,放送事業者に対し,放送法4条1項の規定に基づく訂正又は取消しの放送を求める私法上の権利を有しない。

参照法条

放送法4条,民法723条〈名誉毀損における原状回復〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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