面接交渉の審判に対する原審判変更決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成12(許)5
裁判年月日
平成12年5月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第54巻5号1607頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成11(ラ)199

判示事項

婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に子と同居していない親と子の面接交渉について家庭裁判所が相当な処分を命ずることの可否

裁判要旨

婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に、子と同居していない親と子の面接交渉につき父母の間で協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、民法七六六条〈離婚後の子の監護に関する事項の定め等〉を類推適用し、家事審判法九条一項乙類四号により、右面接交渉について相当な処分を命ずることができる。

参照法条

民法766条〈離婚後の子の監護に関する事項の定め等〉・民法818条3項〈親権〉・民法820条〈監護及び教育の権利義務〉 家事審判法9条1項乙類4号

この裁判例が参照する条文の解説

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