債務不存在確認請求本訴,不当利得請求反訴事件

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事件番号
平成12(受)375
裁判年月日
平成13年11月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第55巻6号1380頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)3895

判示事項

いわゆる数量指示売買において数量が超過する場合に民法565条を類推適用して売主が代金の増額を請求することの可否

裁判要旨

いわゆる数量指示売買において数量が超過する場合,売主は民法565条の類推適用を根拠として代金の増額を請求することはできない。

参照法条

民法565条〈移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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