供託金還付請求権確認請求事件

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事件番号
平成12(受)194
裁判年月日
平成13年11月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第55巻6号1056頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)1554

判示事項

金銭債務の担保として既発生債権及び将来債権を一括して譲渡するいわゆる集合債権譲渡担保契約における債権譲渡の第三者に対する対抗要件

裁判要旨

甲が乙に対する金銭債務の担保として,甲の丙に対する既に生じ,又は将来生ずべき債権を一括して乙に譲渡することとし,乙が丙に対して担保権実行として取立ての通知をするまでは甲に譲渡債権の取立てを許諾し,甲が取り立てた金銭について乙への引渡しを要しないとの内容のいわゆる集合債権を対象とした譲渡担保契約において,同契約に係る債権の譲渡を第三者に対抗するには,指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができる。

参照法条

民法369条〈抵当権の内容〉(譲渡担保),民法467条2項〈債権の譲渡の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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