財産分与審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成11(許)18
裁判年月日
平成12年3月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第54巻3号1040頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成10(ラ)46

判示事項

内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に民法七六八条の規定を類推適用することの可否

裁判要旨

内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法七六八条〈財産分与〉の規定を類推適用することはできない。

参照法条

民法768条〈財産分与〉,民法896条〈相続の一般的効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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