預金返還,仮執行の原状回復及び損害賠償請求事件

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事件番号
平成11(受)1172
裁判年月日
平成15年2月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第57巻2号95頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)465

判示事項

損害保険代理店が保険契約者から収受した保険料のみを入金する目的で開設した普通預金口座の預金債権が損害保険会社にではなく損害保険代理店に帰属するとされた事例

裁判要旨

損害保険会社甲の損害保険代理店である乙が,保険契約者から収受した保険料のみを入金する目的で金融機関に「甲代理店乙」名義の普通預金口座を開設したが,甲が乙に金融機関との間での普通預金契約締結の代理権を授与しておらず,同預金口座の通帳及び届出印を乙が保管し,乙のみが同預金口座への入金及び同預金口座からの払戻し事務を行っていたという判示の事実関係の下においては,同預金口座の預金債権は,甲にではなく,乙に帰属する。
(反対意見がある。)

参照法条

民法666条〈消費寄託〉

この裁判例が参照する条文の解説

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