第三者異議事件

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事件番号
平成10(オ)989
裁判年月日
平成13年11月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第55巻6号1033頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)3117

判示事項

遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることの可否

裁判要旨

遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,これを第三者に譲渡するなど,権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き,債権者代位の目的とすることができない。

参照法条

民法423条1項〈債権者代位権の要件〉,民法1031条〈配偶者居住権の登記等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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