配当異議事件

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事件番号
平成10(オ)560
裁判年月日
平成12年3月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第54巻3号1013頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)2280

判示事項

一 離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意が詐害行為に該当する場合の取消しの範囲
二 離婚に伴う慰謝料を支払う旨の合意と詐害行為取消権

裁判要旨

一 離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、民法七六八条三項〈財産分与〉の規定の趣旨に反してその額が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消されるべきである。
二 離婚に伴う慰謝料として配偶者の一方が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額を支払う旨の合意は、右損害賠償債務の額を超えた部分について、詐害行為取消権行使の対象となる。

参照法条

民法424条〈詐害行為取消請求〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,民法763条〈協議上の離婚〉,768条

この裁判例が参照する条文の解説

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