取立債権請求事件

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事件番号
平成10(オ)331
裁判年月日
平成13年11月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第55巻6号1090頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)1596

判示事項

指名債権譲渡の予約についての確定日付のある証書による債務者に対する通知又は債務者の承諾をもって予約の完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗することの可否

裁判要旨

指名債権譲渡の予約についてされた確定日付のある証書による債務者に対する通知又は債務者の承諾をもって,当該予約の完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗することはできない。

参照法条

民法467条2項〈債権の譲渡の対抗要件〉,民法556条1項〈売買の一方の予約〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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