認知無効等請求事件

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事件番号
昭和62(オ)1568
裁判年月日
平成元年4月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第43巻4号193頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)1729

判示事項

認知者の死亡後における認知無効の訴えの許否

裁判要旨

認知者が死亡した後でも、被認知者は、検察官を相手方として、認知無効の訴えを提起することができる。

参照法条

民法786条〈認知の無効の訴え〉,人事訴訟手続法2条3項,人事訴訟手続法32条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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