賃貸借契約解除請求事件

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事件番号
昭和61(オ)857
裁判年月日
昭和63年2月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第42巻2号93頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和59(ネ)1

判示事項

抵当権者に対抗することができない農地の賃貸借が抵当権者に損害を及ぼすときと民法三九五条但書の準用による賃貸借の解除請求

裁判要旨

抵当権者に対抗することができない農地の賃貸借であつても、所轄農業委員会等により当該賃借人以外の者に競買適格証明書を交付しない取扱いがされているため競買申出人が右賃借人に限定され、その結果、抵当権者に損害を及ぼすときに限り、抵当権者は、民法三九五条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉但書の準用により右賃貸借の解除を請求することができる。

参照法条

民法395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉,農地法3条2項1号(昭和54年法律第5号による改正前のもの)

この裁判例が参照する条文の解説

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