損害賠償請求本訴、同反訴事件

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事件番号
昭和60(オ)1145
裁判年月日
昭和63年7月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第42巻6号451頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)1808

判示事項

被用者と第三者との共同不法行為による損害を賠償した第三者からの使用者に対する求償権の成否

裁判要旨

被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従つて定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。

参照法条

民法442条〈連帯債務者間の求償権〉,民法715条〈使用者等の責任〉,民法719条〈共同不法行為者の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

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