判示事項
被用者と第三者との共同不法行為による損害を賠償した第三者からの使用者に対する求償権の成否
裁判要旨
被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従つて定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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