供託金還付請求権存在確認本訴、同反訴

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事件番号
昭和56(オ)927
裁判年月日
昭和59年2月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第38巻3号431頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)2791

判示事項

債務者が破産宣告を受けた場合と先取特権者の物上代位権

裁判要旨

先取特権者は、債務者が破産宣告を受けた場合であつても、目的債権を差し押えて物上代位権を行使することができる。

参照法条

民法304条1項〈物上代位〉但書,破産法92条

この裁判例が参照する条文の解説

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