損害賠償

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事件番号
昭和55(オ)1113
裁判年月日
昭和58年9月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第37巻7号901頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和54(ネ)3

判示事項

不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務が履行遅滞となる時期

裁判要旨

不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務は、当該不法行為の時に履行遅滞となるものと解すべきである。

参照法条

民法412条〈履行期と履行遅滞〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉,自動車損害賠償保障法3条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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