判示事項
不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務が履行遅滞となる時期
裁判要旨
不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務は、当該不法行為の時に履行遅滞となるものと解すべきである。
参照法条
民法
412条〈履行期と履行遅滞〉,民法
709条〈不法行為による損害賠償〉,自動車損害賠償保障法3条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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